社会保険の事務手続き | 労働保険の年度更新 定時決定 随時改定 算定基礎届 賞与支払届...

納得!社会保険の事務手続き

社会保険の事務手続きについて、全国健康保険協会(協会けんぽ)・厚生年金保険を中心にわかりやすく解説したサイトです。また、社会保険の事務手続きに関連する最新情報も入手できます。

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カテゴリー『法改正情報 社会保険』のサイトマップ
平成18年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!
平成18年10月から健康保険法が改正されます! ①
平成18年10月から健康保険法が改正されます! ②
平成18年10月から健康保険法が改正されます! ③
平成18年10月から健康保険法が改正されます! ④
平成18年10月から健康保険法が改正されます! ⑤
保険証および年金手帳の窓口交付について
平成19年4月より傷病手当金・出産手当金の支給額が改正されます!
【法改正】平成19年4月より 任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金が廃止されます! <健康保険>
【法改正】平成19年4月より資格喪失後の出産手当金が廃止されます! <健康保険>
【法改正】平成19年4月より 標準報酬月額の上限・下限が変更されます! <健康保険>
【法改正】平成19年4月より 標準賞与額の上限・下限が変更されます! <健康保険>
適用関係届書の様式変更に伴う決定通知書等の取扱いについて
平成19年4月からの雇用保険料率について
平成19年度労働保険年度更新について <速報>
平成19年度労働保険年度更新について <確定>
平成19年4月から70歳以上の被用者の雇用、退職、報酬の届出が必要となっています!
【法改正:雇用保険法】 雇用保険の受給資格要件が変わります!
【法改正:雇用保険法】 育児休業給付の給付率が50%に上がります!
【法改正:雇用保険法】 教育訓練給付の要件・内容が変わります!
【保険料率の改定】 平成19年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!
【保険料率の改定】 平成19年9月分からの保険料額表です!
【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から教育訓練給付の要件・内容が変わりました!
【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から雇用保険の受給資格要件が変わりました!
【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から被保険者区分が一本化されました!
【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から特例一時金の支給額が変わりました!
【保険料率の改定】 平成20年3月より、政府管掌健康保険の介護保険料率が、1.13%に変わります!
【自己負担割合の改正】 平成20年4月より、3歳未満の負担軽減策(2割)が小学校入学前まで拡大されます!
【自己負担割合の改正】 平成20年4月から平成21年3月まで、高齢受給者の自己負担割合は1割に据え置かれます!
【保険料額表】 平成20年3月分(4月納付分)からの政府管掌健康保険・厚生年金保険の保険料額表は...
被保険者が70歳になったら
平成20年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!
任意継続被保険者の方へ 平成20年10月より任意継続被保険者に関する事務手続きは政府管掌健康保険から全国健康保険協会に変わりました!
法改正 出産育児一時金の支給額の改正(平成21年1月~) 35万円から38万円に
平成21年3月分から、全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率が1.19%に改定されます。
平成21年3月分(4月納付分)からの全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険の保険料額表は...
平成21年3月に支払う賞与(ボーナス)計算について
平成21年度労働保険の年度更新について <申告・納付時期の変更>
平成21年4月1日から労災保険率が改定されます 。
平成21年4月1日から雇用保険料率が改定されました。
雇用保険法等の一部を改正する法律 (平成21年法律第5号)の概要
改正雇用保険法① 雇用保険の適用範囲の拡大
改正雇用保険法② 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充
改正雇用保険法③ 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
改正雇用保険法④ 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
改正雇用保険法⑤ 常用就職支度手当の給付率引き上げおよび支給対象者の拡大
改正雇用保険法⑥ 育児休業給付の統合と給付率引き上げ措置の延長
健康保険の保険料率 平成21年9月分から都道府県毎の保険料率へ移行


平成18年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!

平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。



平成18年10月から健康保険法が改正されます! ①

健康保険高額療養費の自己負担限度額が改正されます。



平成18年10月から健康保険法が改正されます! ②

健康保険では、70歳以上の現役並みの所得がある方の一部負担金の割合が改正されます。



平成18年10月から健康保険法が改正されます! ③

健康保険入院時生活療養費が新設されます。



平成18年10月から健康保険法が改正されます! ④

健康保険出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額が改正されます。



平成18年10月から健康保険法が改正されます! ⑤

健康保険埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が改正されます。



保険証および年金手帳の窓口交付について

平成18年10月1日より、全国的に社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きおよび届出に係る添付書類等の統一化が進められています。



平成19年4月より傷病手当金・出産手当金の支給額が改正されます!

現在、傷病手当金(被保険者が病気やけがで仕事を休み、給与の支給をうけられない場合に支給)と、出産手当金(被保険者が出産のために仕事を休み、給与の支給をうけられない場合に支給)の支給額については、1日につき「標準報酬日額の6割」に相当する額が支給されています。



【法改正】平成19年4月より 任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金が廃止されます! <健康保険>

平成19年4月より、任意継続被保険者について、傷病手当金・出産手当金の支給が廃止されます。



【法改正】平成19年4月より資格喪失後の出産手当金が廃止されます! <健康保険>

現在、退職などで被保険者の資格を喪失した後でも、資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合には、出産手当金を受けることができましたが、健康保険法の改正により、平成19年4月からこの制度が廃止されます。



【法改正】平成19年4月より 標準報酬月額の上限・下限が変更されます! <健康保険>

現在、健康保険の保険料や保険給付金額の算定の基礎となる標準報酬月額は、第1級(98,000円)から第39級(980,000円)の全39等級となっています。



【法改正】平成19年4月より 標準賞与額の上限・下限が変更されます! <健康保険>

現在、健康保険の標準賞与額の上限は、1ヶ月あたり200万円となっていますが、健康保険法の改正に伴い、年度の累計額540万円に変更となります。(年度は、毎年4月1日から翌年3月31日まで)



適用関係届書の様式変更に伴う決定通知書等の取扱いについて

平成19年4月より、資格取得届等の届書の様式が、正副2部複写から単票様式に変わりました。これに伴う決定通知書等(いわゆる「副」の帳票」の取扱いについては以下の通りとなります。



平成19年4月からの雇用保険料率について

平成19年4月19日に、改正雇用保険法が衆議院で可決され、4月23日に公布・施行される見込みです。保険料率の引き下げについては、4月1日から適用されます。


また、新潟労働局に確認したところ、保険料の納付期限は、「5月20日」から「6月11日」に変更され、労働保険年度更新申告書は「4月24日」に発送する予定とのことです。


<< 平成19年4月1日からの雇用保険率はこちら



平成19年度労働保険年度更新について <速報>

平成19年4月19日に、改正雇用保険法が衆議院で可決され、4月23日に公布・施行される見込みです。


改正雇用保険法の公布・施行が遅れたことにより、労働保険の年度更新の期限が、通年の「5月20日」から「6月11日」に変更されます。また、労働保険年度更新申告書は「4月24日」に発送する予定とのことです。



平成19年度労働保険年度更新について <確定>

改正雇用保険法が4月23日に公布・施行されました。



平成19年4月から70歳以上の被用者の雇用、退職、報酬の届出が必要となっています!

平成19年4月より、適用事業所に勤務する70歳以上で年金を受給されている方についても、60歳代後半の在職老齢年金の調整の仕組みが適用されることになりました。これに伴い、70歳以上の方に関する各種届出の提出が必要となります。



【法改正:雇用保険法】 雇用保険の受給資格要件が変わります!

これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。



【法改正:雇用保険法】 育児休業給付の給付率が50%に上がります!

現在の育児休業給付の給付率は休業前賃金の40%ですが、これが50%に引き上げられます。



【法改正:雇用保険法】 教育訓練給付の要件・内容が変わります!

平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した方について、教育訓練給付の要件・内容が次のようになります。



【保険料率の改定】 平成19年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!

平成16年の法律改正によって、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。



【保険料率の改定】 平成19年9月分からの保険料額表です!

今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成19年9月分(同年10月納付分)から平成20年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。



【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から教育訓練給付の要件・内容が変わりました!

平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した方について、教育訓練給付の要件・内容が次のようになりました。



【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から雇用保険の受給資格要件が変わりました!

これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されました。



【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から被保険者区分が一本化されました!

これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働被保険者以外の一般被保険者・短時間労働被保険者)がなくなりました。



【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から特例一時金の支給額が変わりました!

平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。



【保険料率の改定】 平成20年3月より、政府管掌健康保険の介護保険料率が、1.13%に変わります!

政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分保険料(平成20年4月30日納付期限分)から、1.13%(現在は1.23%)になります。



【自己負担割合の改正】 平成20年4月より、3歳未満の負担軽減策(2割)が小学校入学前まで拡大されます!

平成20年4月より、医療保険制度改正にともない、3歳以上小学校入学前まで児童の自己負担割合が改正されます。



【自己負担割合の改正】 平成20年4月から平成21年3月まで、高齢受給者の自己負担割合は1割に据え置かれます!

平成20年4月より、医療保険制度改正にともない、高齢受給者の自己負担割合が改正されます。



【保険料額表】 平成20年3月分(4月納付分)からの政府管掌健康保険・厚生年金保険の保険料額表は...

平成20年3月分(4月納付分)からの政府管掌健康保険・厚生年金保険の保険料額表は、こちらからダウンロードできます。(社会保険庁ホームページ)



被保険者が70歳になったら

被保険者が70歳になると、政府管掌健康保険のみの加入となり、厚生年金保険は資格喪失となります。



平成20年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!

平成16年の法律改正によって、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。


厚生年金保険の保険料率が、平成20年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。


今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成20年9月分(同年10月納付分)から平成21年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。


●一般の被保険者の方


現行 14.996% → 15.350%


※労使折半率は、7.675%となります。


●坑内員・船員の被保険者の方


現行 15.952% → 16.200%


※労使折半率は、8.1%となります。


●農林漁業団体の事業所の被保険者の方


現行 15.766% → 平成20年9月分 16.120% → 平成20年10月分 15.350%


※労使折半率は、平成20年9月分で8.06%、平成20年10月分で7.675%となります。



『平成20年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表』はこちら



任意継続被保険者の方へ 平成20年10月より任意継続被保険者に関する事務手続きは政府管掌健康保険から全国健康保険協会に変わりました!

健康保険(政府管掌健康保険)は、平成20年10月より、新たに設立された全国健康保険協会(協会けんぽ)により運営されることになりました。



法改正 出産育児一時金の支給額の改正(平成21年1月~) 35万円から38万円に

被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、35万円となっていましたが、平成21年1月から産科医療補償制度(※)に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。



平成21年3月分から、全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率が1.19%に改定されます。

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、平成21年3月分保険料(平成21年4月30日納付期限分)から、1.19%(現在は1.13%)に改定されます。



平成21年3月分(4月納付分)からの全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険の保険料額表は...

平成21年3月分(4月納付分)からの全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険の保険料額表は、こちらからダウンロードできます。(社会保険庁ホームページ)



平成21年3月に支払う賞与(ボーナス)計算について

平成21年3月以降に支払う賞与(ボーナス)について、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率が変更になっていますので注意が必要です。



平成21年度労働保険の年度更新について <申告・納付時期の変更>

今まで、労働保険の年度更新手続きは、毎年4月1日から5月20日までの間に行うこととされていましたが、平成21年度の労働保険の年度更新手続きから、申告・納付時期が 6月1日から7月10日までの間に変更になりました。



平成21年4月1日から労災保険率が改定されます 。

労働保険の年度更新の際は、平成21年4月1日から労災保険率等が改定されるため、平成21年度の労災保険料の概算保険料の申告から、労災保険率が変更となります。(平成20年度の確定保険料は、旧労災保険率によって申告します。)



平成21年4月1日から雇用保険料率が改定されました。

平成21年4月1日から、雇用保険料率が以下のとおり改定されました。



雇用保険法等の一部を改正する法律 (平成21年法律第5号)の概要

現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能および離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に、法改正を行うことになりました。



改正雇用保険法① 雇用保険の適用範囲の拡大

短時間就労者および派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が以下の通り緩和されました。



改正雇用保険法② 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充

雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件が緩和され、所定給付日数が拡充されました。



改正雇用保険法③ 再就職が困難な方に対する給付日数の延長

倒産や解雇などの理由により離職した方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。



改正雇用保険法④ 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和

早期に再就職した方が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当」の給付率が、支給残日数に応じ、30%から次のとおり引き上げられました。



改正雇用保険法⑤ 常用就職支度手当の給付率引き上げおよび支給対象者の拡大

就職困難者な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。



改正雇用保険法⑥ 育児休業給付の統合と給付率引き上げ措置の延長

育児休業給付は、育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。



健康保険の保険料率 平成21年9月分から都道府県毎の保険料率へ移行

協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていました。


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