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納得!社会保険の事務手続き

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改正雇用保険法④ 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和

早期に再就職した方が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当」の給付率が、支給残日数に応じ、30%から次のとおり引き上げられました。


基本手当の支給残日数が


所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%


所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%


所定給付日数が90日または120日の方は、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」残っていることが必要とされていましたが、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」あれば支給対象となるよう、支給要件が緩和されました。


※再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象となります。


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