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納得!社会保険の事務手続き TOP > ニュース 社会保険 > 年金離婚分割に要注意 (日本経済新聞 平成19年4月9日)


年金離婚分割に要注意 (日本経済新聞 平成19年4月9日)

4月から、離婚した際に公的年金が分割されるようになりました。これにより離婚が増えるのではないかという見方もありますが、夫の年金の半分を自動的に妻が受け取れる、といった誤解もあるようです。仕組みを正確に理解することが、まず必要でしょう。


昨年の10月から今年の2月までの5ヶ月間、社会保険庁や全国の社会保険事務所に寄せられた離婚分割に関する相談件数は2万4千5百余りにも上りました。具体的な年金額などの個人情報の提供を請求したのは約6千人でその86%強が女性でした。


中には、夫には月20万円近くの年金があり、その半分を受け取れると思っていた妻もいたといいます。厚生労働省のモデルケースでは、40年間会社勤めをした男性では基礎年金が6万6千円余りで、厚生年金(報酬比例年金)は約10万円。妻の基礎年金6万6千円余りも加えると、世帯としては月23万円程度にはなりますが、分割の対象は「婚姻期間に応じた厚生年金の分」だけです。


分割割合も最大で50%であり、具体的には夫婦の合意によります。男性の就職後しばらくして結婚するのが一般的ですから、多くても月4万円程度と考えるべきでしょう。妻も会社勤めをしていれば、その厚生年金の分も分割の対象となります。夫の厚生年金が8万円、妻が6万円とするとともに7万円(最大限)となります。


また夫が年金を受け始めていれば、離婚後すぐにその年金が分割される、というわけではありません。妻自身が60歳になって受給権が発生していなければ、受けられません。60歳になっても、妻が「何らかの年金に25年間加入」という資格期間を満たしていないと受給権が発生しないので、夫からの年金も受けられないことになります。


さらに妻が専業主婦で、離婚時に60歳未満ならば、60歳未満ならば、60歳までの間基礎年金の保険料(現在月14,100円)を自分で納めなければならなくなります。サラリーマンの夫の保険料から妻の分も納めてくれるという”特典”がなくなるからです。


年金分割は、単に金額を分けるというのではなく「厚生年金の加入期間を当事者間で分割する」というのが本来の趣旨です。十分な知識を持って臨む必要があります。





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