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納得!社会保険の事務手続き

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平成18年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!
平成18年10月から健康保険法が改正されます! ①
平成18年10月から健康保険法が改正されます! ②
平成18年10月から健康保険法が改正されます! ③
平成18年10月から健康保険法が改正されます! ④
平成18年10月から健康保険法が改正されます! ⑤
保険証および年金手帳の窓口交付について
平成19年4月より傷病手当金・出産手当金の支給額が改正されます!
【法改正】平成19年4月より 任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金が廃止されます! <健康保険>
【法改正】平成19年4月より資格喪失後の出産手当金が廃止されます! <健康保険>
【法改正】平成19年4月より 標準報酬月額の上限・下限が変更されます! <健康保険>
【法改正】平成19年4月より 標準賞与額の上限・下限が変更されます! <健康保険>
適用関係届書の様式変更に伴う決定通知書等の取扱いについて
平成19年4月からの雇用保険料率について
平成19年度労働保険年度更新について <速報>
平成19年度労働保険年度更新について <確定>
平成19年4月から70歳以上の被用者の雇用、退職、報酬の届出が必要となっています!
【法改正:雇用保険法】 雇用保険の受給資格要件が変わります!
【法改正:雇用保険法】 育児休業給付の給付率が50%に上がります!
【法改正:雇用保険法】 教育訓練給付の要件・内容が変わります!
【保険料率の改定】 平成19年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!
【保険料率の改定】 平成19年9月分からの保険料額表です!
【保険料率の改定】 平成19年9月分からの保険料額表です!
【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から教育訓練給付の要件・内容が変わりました!
【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から雇用保険の受給資格要件が変わりました!
【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から被保険者区分が一本化されました!
【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から特例一時金の支給額が変わりました!
【保険料率の改定】 平成20年3月より、政府管掌健康保険の介護保険料率が、1.13%に変わります!
【自己負担割合の改正】 平成20年4月より、3歳未満の負担軽減策(2割)が小学校入学前まで拡大されます!
【自己負担割合の改正】 平成20年4月から平成21年3月まで、高齢受給者の自己負担割合は1割に据え置かれます!
【保険料額表】 平成20年3月分(4月納付分)からの政府管掌健康保険・厚生年金保険の保険料額表は...
被保険者が70歳になったら


平成18年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!

平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。



平成18年10月から健康保険法が改正されます! ①

健康保険高額療養費の自己負担限度額が改正されます。



平成18年10月から健康保険法が改正されます! ②

健康保険では、70歳以上の現役並みの所得がある方の一部負担金の割合が改正されます。



平成18年10月から健康保険法が改正されます! ③

健康保険入院時生活療養費が新設されます。



平成18年10月から健康保険法が改正されます! ④

健康保険出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額が改正されます。



平成18年10月から健康保険法が改正されます! ⑤

健康保険埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が改正されます。



保険証および年金手帳の窓口交付について

平成18年10月1日より、全国的に社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きおよび届出に係る添付書類等の統一化が進められています。



平成19年4月より傷病手当金・出産手当金の支給額が改正されます!

現在、傷病手当金(被保険者が病気やけがで仕事を休み、給与の支給をうけられない場合に支給)と、出産手当金(被保険者が出産のために仕事を休み、給与の支給をうけられない場合に支給)の支給額については、1日につき「標準報酬日額の6割」に相当する額が支給されています。



【法改正】平成19年4月より 任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金が廃止されます! <健康保険>

平成19年4月より、任意継続被保険者について、傷病手当金・出産手当金の支給が廃止されます。



【法改正】平成19年4月より資格喪失後の出産手当金が廃止されます! <健康保険>

現在、退職などで被保険者の資格を喪失した後でも、資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合には、出産手当金を受けることができましたが、健康保険法の改正により、平成19年4月からこの制度が廃止されます。



【法改正】平成19年4月より 標準報酬月額の上限・下限が変更されます! <健康保険>

現在、健康保険の保険料や保険給付金額の算定の基礎となる標準報酬月額は、第1級(98,000円)から第39級(980,000円)の全39等級となっています。



【法改正】平成19年4月より 標準賞与額の上限・下限が変更されます! <健康保険>

現在、健康保険の標準賞与額の上限は、1ヶ月あたり200万円となっていますが、健康保険法の改正に伴い、年度の累計額540万円に変更となります。(年度は、毎年4月1日から翌年3月31日まで)



適用関係届書の様式変更に伴う決定通知書等の取扱いについて

平成19年4月より、資格取得届等の届書の様式が、正副2部複写から単票様式に変わりました。これに伴う決定通知書等(いわゆる「副」の帳票」の取扱いについては以下の通りとなります。



平成19年4月からの雇用保険料率について

平成19年4月19日に、改正雇用保険法が衆議院で可決され、4月23日に公布・施行される見込みです。保険料率の引き下げについては、4月1日から適用されます。


また、新潟労働局に確認したところ、保険料の納付期限は、「5月20日」から「6月11日」に変更され、労働保険年度更新申告書は「4月24日」に発送する予定とのことです。


<< 平成19年4月1日からの雇用保険率はこちら



平成19年度労働保険年度更新について <速報>

平成19年4月19日に、改正雇用保険法が衆議院で可決され、4月23日に公布・施行される見込みです。


改正雇用保険法の公布・施行が遅れたことにより、労働保険の年度更新の期限が、通年の「5月20日」から「6月11日」に変更されます。また、労働保険年度更新申告書は「4月24日」に発送する予定とのことです。



平成19年度労働保険年度更新について <確定>

改正雇用保険法が4月23日に公布・施行されました。



平成19年4月から70歳以上の被用者の雇用、退職、報酬の届出が必要となっています!

平成19年4月より、適用事業所に勤務する70歳以上で年金を受給されている方についても、60歳代後半の在職老齢年金の調整の仕組みが適用されることになりました。これに伴い、70歳以上の方に関する各種届出の提出が必要となります。



【法改正:雇用保険法】 雇用保険の受給資格要件が変わります!

これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。



【法改正:雇用保険法】 育児休業給付の給付率が50%に上がります!

現在の育児休業給付の給付率は休業前賃金の40%ですが、これが50%に引き上げられます。



【法改正:雇用保険法】 教育訓練給付の要件・内容が変わります!

平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した方について、教育訓練給付の要件・内容が次のようになります。



【保険料率の改定】 平成19年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!

平成16年の法律改正によって、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。



【保険料率の改定】 平成19年9月分からの保険料額表です!

今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成19年9月分(同年10月納付分)から平成20年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。



【保険料率の改定】 平成19年9月分からの保険料額表です!

今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成19年9月分(同年10月納付分)から平成20年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。



【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から教育訓練給付の要件・内容が変わりました!

平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した方について、教育訓練給付の要件・内容が次のようになりました。



【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から雇用保険の受給資格要件が変わりました!

これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されました。



【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から被保険者区分が一本化されました!

これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働被保険者以外の一般被保険者・短時間労働被保険者)がなくなりました。



【法改正:雇用保険法】 平成19年10月1日から特例一時金の支給額が変わりました!

平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。



【保険料率の改定】 平成20年3月より、政府管掌健康保険の介護保険料率が、1.13%に変わります!

政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分保険料(平成20年4月30日納付期限分)から、1.13%(現在は1.23%)になります。



【自己負担割合の改正】 平成20年4月より、3歳未満の負担軽減策(2割)が小学校入学前まで拡大されます!

平成20年4月より、医療保険制度改正にともない、3歳以上小学校入学前まで児童の自己負担割合が改正されます。



【自己負担割合の改正】 平成20年4月から平成21年3月まで、高齢受給者の自己負担割合は1割に据え置かれます!

平成20年4月より、医療保険制度改正にともない、高齢受給者の自己負担割合が改正されます。



【保険料額表】 平成20年3月分(4月納付分)からの政府管掌健康保険・厚生年金保険の保険料額表は...

平成20年3月分(4月納付分)からの政府管掌健康保険・厚生年金保険の保険料額表は、こちらからダウンロードできます。(社会保険庁ホームページ)



被保険者が70歳になったら

被保険者が70歳になると、政府管掌健康保険のみの加入となり、厚生年金保険は資格喪失となります。


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