健康保険の高額療養費の自己負担限度額が改正されます。
高額療養費とは、1ヶ月の間に医療費が一定の額を超えた場合、その超えた額について被保険者の請求により払い戻す制度です。平成18年10月から自己負担限度額が次のように変更されます。
■70歳未満の方の自己負担限度額(1月あたり)
所得 区分 |
改正前(平成18年9月まで) |
改正後(平成18年10月から) |
上 位 所得者 |
139,800円+ (医療費-466,000円)×1% 【77,700円】 |
150,000円+ (医療費-500,000円)×1% 【83,000円】 |
| 一般 |
72,300円+ (医療費-241,000円)×1% 【40,200円】 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
低 所得者 |
35,400円 【77,700円】 |
35,400円 【77,700円】 |
《上位所得者》とは・・・
平成18年9月までは診療月の標準報酬月額が56万円以上の被保険者およびその被扶養者のことです。平成18年10月以降は、標準報酬月額が53万円以上に変更されます。
《低所得者》とは・・・
被保険者が市区町村民税の非課税者、被保険者または被扶養者が自己負担限度額の低い高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない人のことです。
【】内の金額は・・・
過去12ヶ月に3ヶ月以上高額療養費の支給を受け4ヶ月目以降の支給に該当する場合(これを多数該当といいます。)
■70歳以上の方の自己負担限度額(1月あたり)
①外来(個人ごと)
所得 区分 |
改正前(平成18年9月まで) |
改正後(平成18年10月から) |
| 現役並所得者 |
40,200円 |
44,400円 |
| 一般 |
12,000円 |
12,000円 |
低 所得者 |
8,000円 |
8,000円 |
②入院
所得 区分 |
改正前(平成18年9月まで) |
改正後(平成18年10月から) |
| 現役並所得者 |
72,300円+ (医療費-361,500円)×1% 【40,200円】 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
| 一般 |
40,200円 |
44,400円 |
| 低所得者Ⅱ |
24,600円 |
24,600円 |
| 低所得者Ⅰ |
15,000円 |
15,000円 |
《現役並み所得者》とは・・・
診療月の標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の被保険者およびその70歳以上の被扶養者のことです。
70歳以上の被保険者およびその70歳以上の被扶養者の前年(1月~8月の診療月の場合は前々年)の収入の合計が520万円(70歳以上の被扶養者がいない場合いは383万円)に満たない場合の所得区分は、申請により一般となります。
《低所得者Ⅱ》とは・・・
市区町村民税の非課税者または低所得Ⅱの適用を受けることにより、生活保護の被保護者とならない被保険者とその被扶養者のことです。
《低所得者Ⅰ》とは・・・
被保険者およびその被扶養者のすべてについて、療養を受ける月の属する年度分の市区町村民税に係る総所得金額等の金額がない場合、または低所得Ⅰの特例を受ければ生活保護の被保護者とならない場合です。
■高額長期疾病(特定疾病)の自己負担限度額の引き上げ
長期にわたって高額な医療費が必要とされる特定疾病については、特例により自己負担額が1万円となっており、限度額を超える分は高額療養費が現物給付されています。
今回の改正により、人工透析を要する70歳未満の上位所得者(標準報酬月額53万円以上)およびその被扶養者の自己負担限度額が現行の1万円から2万円に引き上げられることになりました。