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納得!社会保険の事務手続き TOP > 法改正情報 社会保険 > 平成18年10月から健康保険法が改正されます! ②


平成18年10月から健康保険法が改正されます! ②

健康保険では、70歳以上の現役並みの所得がある方の一部負担金の割合が改正されます。



現役並みの所得がある70歳以上の方について、保健医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合が従来の2割負担から3割負担に改正されます。


《現役並みの所得》とは・・・


診療月の標準報酬月額が28万円以上の場合となります。

ただし、70歳以上の被保険者(70歳以上の被扶養者がある場合は被保険者およびその被扶養者)の収入が全部で、被扶養者がある場合は520万円、被扶養者がない場合は383万円を下回る場合には、申請により1割負担となります。


※ここでいう収入とは、前年(1月から8月に医療機関で受診されるときは前々年)の収入の額すべてが対象になります。ただし、退職金および障害または遺族年金・恩給等、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、児童手当・児童扶養手当等、災害弔慰金など)は除きます。


この収入の額を申請する場合は、「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」に必要事項を記載して、収入のわかる書類(市区町村で発行される課税証明書など)を添付し、健康保険高齢受給者証の交付年月日の交付年月日から14日以内に、社会保険事務所へ申請して下さい。(事業主を通じて届け出ることも可能。)


14日を超えて申請された場合には、やむを得ない理由があると認める場合を除き、一部負担割合が1割として適用されるのは、その翌日からとなります。


また、収入基準により1割負担となるには、収入の額を毎年申請する必要があります。


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