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平成18年10月から健康保険法が改正されます! ⑤

健康保険埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が改正されます。



被保険者が死亡したときは埋葬を行った家族に故人の標準報酬月額の1ヶ月分(10万円未満のときは10万円)、家族がいないときは埋葬と行った人に埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用(埋葬費)が、また被扶養者となっている家族が死亡したときは被保険者に10万円が支給されましたが、今回の改正により、埋葬料・家族埋葬料については一律5万円になります。


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