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保険証および年金手帳の窓口交付について

平成18年10月1日より、全国的に社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きおよび届出に係る添付書類等の統一化が進められています。


これに伴い、社会保険事務所での保険証および年金手帳の交付については、基本的には窓口交付は行わず、後日郵送にて交付されます。(保険証および年金手帳が郵送されるまでには1週間ほどかかります。)


なお、緊急を要する場合に、社会保険事務所で保険証および年金手帳の窓口交付を希望される場合には、その旨を窓口に申し出ます。その場合、来所される方の本人確認が行われますので、本人確認ができるもの(運転免許証、保険証、年金手帳、住民基本台帳カード、パスポート等の公的機関が発行したもの)を持参してして下さい。


届出者本人以外の方が社会保険事務所に来所される場合は、「依頼状」が必要となります。事業主から事業所の従業員への依頼については依頼状は不要です。この場合の本人確認ができるものについては、社員証でも差し支えありません。


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