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納得!社会保険の事務手続き TOP > 法改正情報 社会保険 > 平成19年4月より傷病手当金・出産手当金の支給額が改正されます!


平成19年4月より傷病手当金・出産手当金の支給額が改正されます!

現在、傷病手当金(被保険者が病気やけがで仕事を休み、給与の支給をうけられない場合に支給)と、出産手当金(被保険者が出産のために仕事を休み、給与の支給をうけられない場合に支給)の支給額については、1日につき「標準報酬日額の6割」に相当する額が支給されています。


健康保険法の改正により、平成19年4月からは、「標準報酬日額の3分の2に相当する額」に引き上げられます。


社会保険事務の担当者は要チェックです。


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