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【法改正】平成19年4月より資格喪失後の出産手当金が廃止されます! <健康保険>

現在、退職などで被保険者の資格を喪失した後でも、資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合には、出産手当金を受けることができましたが、健康保険法の改正により、平成19年4月からこの制度が廃止されます。


【経過措置】

平成19年3月31日の時点で、資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される出産手当金を受けている方、または受けることのできる方については、平成19年4月1日以後も出産手当金が支給されます。


なお、出産育児一時金についは、従来どおり支給されます。


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