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納得!社会保険の事務手続き TOP > 法改正情報 社会保険 > 【法改正】平成19年4月より 標準報酬月額の上限・下限が変更されます! <健康保険>


【法改正】平成19年4月より 標準報酬月額の上限・下限が変更されます! <健康保険>

現在、健康保険の保険料や保険給付金額の算定の基礎となる標準報酬月額は、第1級(98,000円)から第39級(980,000円)の全39等級となっています。


健康保険法の改正に伴い、平成19年4月より、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級が追加され、第1等級(58,000円)から第47級(1,210,000円)の全47等級に拡大されます。

改正前 改正後
等級 全39等級 全47等級
上限 980,000円 1,210,000円
下限 98,000円 58,000円


なお、厚生年金保険の標準報酬月額は、第1級(98,000円)から第30級(620,000円)の全30等級のままで変更はありませんのでご注意下さい。


【注】標準報酬月額の上限・下限の改正に伴う経過措置について


平成19年4月1日時点での直近の定時決定または随時改定等の際に届出された報酬月額に基づき、新たに追加される等級に該当する被保険者については、保険者の職権で標準報酬月額の改定(平成19年4月から8月の標準報酬月額に適用)が行われます。(4月に随時改定等を行う場合は除きます。)


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