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適用関係届書の様式変更に伴う決定通知書等の取扱いについて

平成19年4月より、資格取得届等の届書の様式が、正副2部複写から単票様式に変わりました。これに伴う決定通知書等(いわゆる「副」の帳票」の取扱いについては以下の通りとなります。


■様式が変更となった届書にかかる決定通知書等については、4月2日以降に処理をした届書より、社会保険事務所で作成したものが送付されます。


■記入項目については変更がありませんので、従来の2部複写の様式も引き続き使用することができます。その場合は、届書の「正」のみを提出します。


■今後、新しい様式(単票)で届け出るときに、「控え」が必要な場合は、社会保険事務所に提出する前に、あらかじめコピーをして下さい。


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