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納得!社会保険の事務手続き

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社会保険の被保険者が死亡したとき <健康保険>
被扶養者が死亡したとき <健康保険>


社会保険の被保険者が死亡したとき <健康保険>

社会保険の被保険者本人が業務外の理由で死亡したときは、次の保険給付を受けることができます。



被扶養者が死亡したとき <健康保険>

被扶養者となっている家族が死亡した場合には、被保険者が「家族埋葬料」として一律5万円を受給することができます。


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