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納得!社会保険の事務手続き TOP > 出産するときは > 家族出産育児一時金 <健康保険>


家族出産育児一時金 <健康保険>

被扶養者が出産したときは、被保険者に家族出産育児一時金として1児につき35万円が支給されます。


※健康保険法の改正により、30万円から35万円に増額されました(平成18年10月から)。


対象となるのは、妊娠4ヶ月(85日)以後の出産(死産・流産も含まれます)の場合です。


また、双子以上の場合は、1児ごとに支給されます。


被保険者に支給されるものですから、被保険者が死亡した後の出産、被保険者が会社をやめた後の出産については、家族出産育児一時金は支給されませんので注意して下さい。


■誰が


被保険者または事業主


■何を


健康保険被保険者・家族出産育児一時金請求書


※医師、助産師の出産証明または市区町村長の出産証明をうける必要があります。


■どこに


事業所を管轄する社会保険事務所


■いつまで


出産日の翌日から2年以内


■添付書類は


特にありません。


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