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納得!社会保険の事務手続き

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カテゴリー『児童手当制度』のサイトマップ
平成19年4月から児童手当事業主拠出金の拠出金率が改定されています!
【児童手当金事務手続き】 児童手当制度とは
【児童手当金事務手続き】 児童手当制度のしくみ 「支給対象」
【児童手当金事務手続き】 児童手当制度のしくみ 「手当の種類」
【児童手当金事務手続き】 児童手当制度のしくみ 「所得制限限度額」
【児童手当金事務手続き】 児童手当制度のしくみ 「支給額」と「支給時期」
【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「はじめに行うこと」
【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「認定請求に必要な添付書類等」
【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「続けて手当を受ける場合」
【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「他の市区町村に住所が変わるとき」
【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「児童手当の額が増額されるとき」
【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「児童手当の額が減額されるとき」
【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「児童手当の支給が終わるとき」
【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「その他の手続き」
【児童手当金事務手続き】 児童手当関係届出、手続き一覧


平成19年4月から児童手当事業主拠出金の拠出金率が改定されています!

児童手当制度の事業主拠出金は、被用者に対する児童手当等の財源の一部として事業主が負担することになっています。



【児童手当金事務手続き】 児童手当制度とは

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することによって家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的にしています。



【児童手当金事務手続き】 児童手当制度のしくみ 「支給対象」

児童手当は12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方について支給されます。



【児童手当金事務手続き】 児童手当制度のしくみ 「手当の種類」

児童手当の種類(児童手当法上の区分)は、次の通りとなっています。



【児童手当金事務手続き】 児童手当制度のしくみ 「所得制限限度額」

所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市区町村の窓口にてご確認ください。



【児童手当金事務手続き】 児童手当制度のしくみ 「支給額」と「支給時期」

児童手当の支給額と支給時期は次の通りです。



【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「はじめに行うこと」

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口(公務員の方の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出します。



【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「認定請求に必要な添付書類等」

「認定請求書」に添付する書類には次のものがあります。



【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「続けて手当を受ける場合」

児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。



【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「他の市区町村に住所が変わるとき」

他の市区町村に住所が変わる場合には、前の市区町村での児童手当の受給資格が消滅します。



【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「児童手当の額が増額されるとき」

現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。



【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「児童手当の額が減額されるとき」

現在、児童手当の支給対象となっている児童の一部が年齢条件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額認定届」を提出します。



【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「児童手当の支給が終わるとき」

現在、児童手当の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出して下さい。



【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「その他の手続き」

●法附則第6条給付または法附則第8条給付受給者の方が退職したとき



【児童手当金事務手続き】 児童手当関係届出、手続き一覧

児童手当に関する届出および手続きについて、一覧にまとめてみました。


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