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平成19年4月から児童手当事業主拠出金の拠出金率が改定されています!

児童手当制度の事業主拠出金は、被用者に対する児童手当等の財源の一部として事業主が負担することになっています。


また、この事業主拠出金は、厚生年金保険の標準報酬月額等に拠出金率を乗じて算定し、厚生年金保険の保険料と同時に納付することとなっています。


平成19年4月から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を一律1万円に拡充することに伴い、事業主拠出金の拠出金率についても従来の『0.09%』から『0.13%』に改定され、平成19年4月分(5月納付分)から適用されます。


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