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児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することによって家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的にしています。
また、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図るために、平成19年4月から3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額が、第1子および第2子について倍増し、一律1万円になりました。