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【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「児童手当の額が増額されるとき」

現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。


この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないように注意して下さい。


なお、3歳到達により児童手当または特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定認定請求書」の提出の必要はありません。


また、平成19年4月の制度改正により、3歳未満の児童に対する児童手当の額は月額5千円から1万円となりますが、特段の手続きは必要ありません。


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