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【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「児童手当の額が減額されるとき」

現在、児童手当の支給対象となっている児童の一部が年齢条件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額認定届」を提出します。


なお、3歳到達により児童手当または特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定届」の提出は必要ありません。


また、3歳到達により、第1子、第2子の児童手当の額は、月額1万円から5千円となります。


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