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【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「児童手当の支給が終わるとき」

現在、児童手当の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出して下さい。


なお、3歳到達により児童手当または特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「受給事由消滅届」の提出は必要ありません。


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