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納得!社会保険の事務手続き

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【児童手当金事務手続き】 手続きの方法は? 「その他の手続き」

●法附則第6条給付または法附則第8条給付受給者の方が退職したとき


法附則第6条給付または法附則第8条給付の受給者が退職して被用者(サラリーマン等)でなくなった場合には、所得制限により手当が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出して下さい。


●受給者の方が公務員になったとき


公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。


●受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったときまたは養育している児童の児童の住所が変わったとき


「住所変更届」を提出して下さい。


●受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき


「氏名変更届」を提出して下さい。


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