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雇用保険の育児休業給付とは、一定の要件を満たした一般被保険者の方が1歳(一定の場合は1歳6か月。)未満の子を養育するために育児休業を取得して、賃金が一定水準を下回った場合に、その被保険者の方に給付金が支給される制度です。
この育児休業給付には、『育児休業給付金』と『育児休業職場復帰給付金』があります。