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【育児休業:雇用保険】 育児休業基本給付金の支給対象者とは? ① <雇用契約期間の定めのない人>

1歳(一定の場合は1歳6か月。)未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者(短時間労働被保険者の方も対象となります。)の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金の支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)が12か月以上ある方が対象となります。


※支給対象者は男女を問いません。


※育児休業開始日前2年間に疾患・負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。


※同一の子についての2度目以降の育児休業は、原則として支給の対象となりません。


※育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。


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