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【育児休業:雇用保険】 育児休業基本給付金の支給単位期間とは?

育児休業基本給付金は、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間。これらの各期間を「支給単位期間」といいます。)について支給されます。


(ポイント①)
支給の対象となる育児休業の期間には、産後休業期間(出産日の翌日から起算した8週間)は含まれません。


(ポイント②)
支給単位期間は、休業している日(日曜日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます。)が20日以上あることが必要です。ただし、育児休業を終了した日(子が1歳に達する日以後も休業する場合は、子の1歳の誕生日の前々日)の属する支給単位期間については、1日でも休業していれば支給を受けられることになっています。


(ポイント③)
支給単位期間の途中で離職した場合、その支給単位期間は支給を受けることができません。


(ポイント④)
育児休業基本給付金の支給の対象となる支給単位期間を「支給対象期間」といいます。


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