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【育児休業:雇用保険】 育児休業基本給付金の支給額は?

各支給対象期間ごとの支給額は、原則として、『休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 30%』です。



ただし、支給対象期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金(育児休業期間のみを対象とした賃金)の額が休業開始時賃金日額×支給日数の50%を超えるときは、支給額が減額され、80%以上のときは、給付金が支給されません。


(注1)
賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の
・50%以下の場合は、賃金日額×支給日数の30%相当額が支給されます。
・50%を超えて80%未満の場合は、賃金日額×支給日数の80%相当額と賃金の差額が支給されます。
・80%以上の場合は、支給されません。


(注2)
「支給日数」は30日ですが、『休業終了日の属する支給対象期間』については、その期間の支給対象期間の日数となります。


(注3)
「休業開始時賃金日額」とは、原則、育児休業開始前(産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業を取得した場合は、原則として産前産後休業開始前)6か月間の賃金を180で除した額となります。


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