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【育児休業:雇用保険】 育児休業者職場復帰給付金の支給額の例

(例)休業開始持賃金月額が30万円の場合の支給額は


●支給対象期間中に育児休業期間を対象とした給与(賃金)が支払われていない場合


30万円 × 30% = 9万円


●休業開始時賃金月額の50%超80%未満の育児休業期間を対象とした給与(賃金)が支払われた場合


30万円 × 80% = 24万円 から、支払われた給与(賃金)を差し引いた額


(注1)
上記の額は、休業終了日の属する支給対象期間以外の、支給日数が30日となる支給対象期間の場合です。


(注2)
休業終了日の属する支給対象期間については、休業終了日までの日数を支給日数とし、これを休業開始持賃金日額に乗じて得た額を賃金月額にあてはめて、支給額を計算します。


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