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納得!社会保険の事務手続き

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【育児休業:雇用保険】 育児休業給付の受給資格確認手続き

育児休業給付の受給資格確認手続きは次のように行います。


●提出者


雇用保険被保険者を雇用している事業主


●提出書類(ハローワークの窓口で入手できます。)


□雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書


□育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書


※休業する被保険者が期間雇用者である場合は、『期間雇用者の(育児・介護)休業に係る報告』を提出します。


※受給資格確認と同時に初回の育児休業基本給付金の支給申請を行わない場合、『育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書』は、『育児休業給付受給資格確認票』としてのみ使用します。


●添付書類


①受給資格確認手続きのみを行う場合


賃金台帳、出勤簿、母子手帳など、育児を行っている事実、書類の記載内容が確認できる書類


②初回の育児休業基本給付金支給申請も同時に行う場合


①の書類のほか、賃金台帳や出勤簿等の書類の記載内容を確認できる書類


●提出先


事業所の所在地を管轄している公共職業安定所(ハローワーク)


●提出時期


①受給資格確認手続きのみを行う場合


育児休業を開始した日の翌日から起算して10日以内


②初回の育児休業基本給付金支給申請も同時に行う場合


育児休業を開始した日から2か月後(最初および次の、2つの支給対象期間経過後)



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