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納得!社会保険の事務手続き

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【育児休業:雇用保険】 育児休業基本給付金の支給申請手続き

育児休業基本給付金の支給申請は、原則として2か月に1回、行います。提出期限を過ぎると、支給を受けられなくなることがありますので、期限に遅れないよう注意しましょう。


●提出者


事業主または被保険者


※事業主の方が提出することについて、労使間で協定を締結した上で、できるだけ事業主の方が提出するようにします。


●提出書類


『育児休業基本給付金支給申請書』


※この申請書は、公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。また、『育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書』は、受給資格確認と同時に支給申請を行う場合にのみに使用します。


●添付書類


①賃金台帳 ②出勤簿またはタイムカード


●提出先


事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)


●提出期限


公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日


※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される『育児休業給付次回支給申請日指定通知書』に印字されています。



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