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【育児休業:住民税】 育児休業期間中の住民税(市民税・県民税)は?

育児休業期間中の住民税(市民税・県民税)については、社会保険料の免除のような制度がありませんので、給与の支給がなくても納付する必要があります。


●特別徴収の場合(事業主が特別徴収義務者)


毎月の給与から住民税を控除して納付している場合には、給与の支給がない月について立替納付をしておき、後で本人から徴収するなどの対応が必要となります。


●普通徴収の場合(本人が納付)


通常どおり、納付書に記載されている期限までに納付します。


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