社会保険の事務手続き | 労働保険の年度更新 定時決定 随時改定 算定基礎届 賞与支払届...

納得!社会保険の事務手続き

社会保険の事務手続きを政府管掌健康保険・厚生年金保険を中心にわかりやすく解説したサイトです!また、社会保険の事務手続きに関する最新情報・ニュースもお届けしています。

ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー | 

クレアール社労士アカデミー
社労士受験業界で話題の「最短最速非常識合格法」で超効率的に合格が目指せます。
LECの通信講座
納得!社会保険の事務手続き TOP > 育児休業するときは > 【育児休業:社会保険】 育児休業終了時の標準報酬月額の改定


【育児休業:社会保険】 育児休業終了時の標準報酬月額の改定

育児休業終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、随時改定に該当しない場合ても、事業主を通じて『育児休業等終了時報酬月額変更届』を提出することによって、標準報酬月額の改定を行うことができます。


育児休業等終了直後の期間は休業前の標準報酬月額がそのまま適用されますが、この改定を行うことによって、育児休業後の実際の報酬の変動に応じた標準報酬月額となります。


育児休業等終了時改定では、育児休業等終了日の翌日の月以後3か月に受けた報酬の平均額にもとづいて、その翌月からの新しい標準報酬月額が決定されます。


なお、育児休業等終了時改定で決定された標準報酬月額は、改定が1月から6月に行われた場合はその年の8月まで、7月から12月に行われた場合は翌年の8月まで適用されます。


納得!社会保険の事務手続き TOP > 育児休業するときは > 【育児休業:社会保険】 育児休業終了時の標準報酬月額の改定


Copyright © 2006- [ 納得!社会保険の事務手続き ] All rights reserved