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納得!社会保険の事務手続き

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納得!社会保険の事務手続き TOP > 死亡したときは > 社会保険の被保険者が死亡したとき <健康保険>


社会保険の被保険者が死亡したとき <健康保険>

社会保険の被保険者本人が業務外の理由で死亡したときは、次の保険給付を受けることができます。


■埋葬料


被保険者が亡くなったときは、その家族は5万円の埋葬料の支給を受けることができます。


この家族とは、死亡した社会保険の被保険者に生計を維持されていた人のことで、生計費一部を維持されていた人も含まれます。また、健康保険の被扶養者でなくてもよく、被保険者と同居していることが条件になるわけではありません。


埋葬料の支給を受けるには、「埋葬料請求書」死亡日の翌日から2年以内に、事業所を管轄する社会保険事務所に提出します。


また、添付書類として、事業主の証明または死亡を証明できる書類(死亡診断書など。事業主の証明がある場合は必要ありません。)と健康保険被保険者証が必要となります。


■埋葬費


埋葬費は、現実に死亡した被保険者の埋葬を行った人(埋葬に関して実際に費用を出した人)に支給されます。生計維持関係のなかった親族や知人などで実際に埋葬を行った人が対象となります。


埋葬費の支給額は、5万円を限度として、実際に埋葬にかかった費用です。この費用には、霊柩車代、火葬料、僧侶の謝礼等をいい、葬儀の際の飲食費は含みません。


埋葬費の支給をうけるには、「埋葬費請求書」埋葬を行った日の翌日から2年以内に、事業所を管轄する社会保険事務所に提出します。


添付書類として、事業主の証明または死亡を証明できる書類(死亡診断書など。事業主の証明がある場合は必要ありません。)と健康保険被保険者証および埋葬に要した費用の「領収書」が必要となります。


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