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納得!社会保険の事務手続き

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出産費用が借りられる!? 「出産費貸付制度」

出産には意外と費用がかかります。そこで、当面の出産費用にあてるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)が支給されるまでの間、出産費用の支払いに充てるための資金を無利子で融資してくれる制度があります。


■対象者は?


政府管掌被保険者および船員保険の被保険者または被扶養者であって、出産育児一時金の支給が見込まれる人のうち、次の①または②に該当する人です。


①出産予定日まで1ヶ月以内の人。
②妊娠4ヶ月(85日)以上の人で、医療機関等に一時的な支払いが必要になった人。


■いくら借りられるの?


1万円単位で最大28万円までです。貸付金は無利子です。


■申し込みの方法は?


次の書類を添付して、全国健康保険協会の都道府県支部へ提出します。(平成20年10月より。郵送可)


全国健康保険協会の都道府県支部の所在地・連絡先はこちら


①出産費貸付金貸付申込書
②出産費貸付金借用書
③健康保険証の写し(被扶養者が出産する場合は被保険者と被扶養者の写し)


④出産育児一時金請求書


出産育児一時金の受け取りは、全国社会保険協会連合会に委任することになっていますので、請求書の委任欄に記名押印します。この書類は、貸付申込時に一度提出し、その後貸付金振込通知書と一緒に返却されます。出産後は、必ずこの「出産育児一時金請求書」で請求して下さい。


⑤出産予定日または妊娠4ヶ月(85日)以上であることが確認できる書類(母子健康手帳の写し等)
⑥医療機関等が発行した出産費用の請求書(出産予定日まで1ヶ月以内の人はこの書類は不要です。)


■返済の方法は?


出産後に社会保険事務所に出産育児一時金を請求します。その際は「全国社会保険協会連合会」に受領委任してある請求書(出産育児一時金請求書のことです。)で請求して下さい。


全国社会保険協会連合会が代理で出産育児一時金を受け取り、その一部を返済金に充てます。


精算のうえ残った額は、貸付申込書に記入の指定口座に振り込まれます。また、返済完了・精算金支払通知書が送付され、出産費貸付金借用書が返却されます。


■注意


出産育児一時金が支給されなかったなどで、貸付金が全国社会保険協会連合会に返済されなかった場合には、貸付金の全額を返済しなければなりません。


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