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【介護休業:雇用保険】 介護休業給付金の支給対象者とは?

介護休業給付金の支給対象者とは、家族を介護するために休業をした雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者および短時間労働被保険者以外の一般被保険者)の方(注1)で、介護休業開始日前2年間(注2)に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)が12か月以上ある方です。


なお、介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている方は、支給対象になりません。


(注1)
一般被保険者の方が65歳に達すると高年齢継続被保険者となりますので、この日以後に介護休業を開始した場合には、支給対象者にはなりません。


(注2)
介護休業開始日前2年間に疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。


また、介護休業を取得した一般被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される人)である場合は、上記の要件のほか、以下のいずれかに該当する方であることが必要です。


・休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。


・休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用が継続する見込みがあること。


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