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【介護休業:雇用保険】 介護休業給付金の支給対象となる介護休業とは?

介護休業給付金は、次の①及び②を満たす介護休業について、支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3ヶ月間)に限り支給されます。


①要介護状態
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族を介護するための休業であること。


※家族とは・・・
・一般被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母(養父母も含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)
・一般被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫(いづれも一般被保険者が同居しかつ扶養していること)


②対象家族
被保険者が、介護休業期間の初日および末日となる日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること


同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、同一家族について受給した介護休業給付金に係る支給日数の通算が93日が限度となります。


介護休業は、産前・産後休業中に開始することはできず、介護休業の期間中に他の家族に対する介護休業、産前・産後休業、育児休業が開始された場合、それらの新たな休業の開始日の前日をもって当初の介護休業は終了し、その日以降の分は介護休業給付金の支給対象とはなりません。


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