社会保険の事務手続き | 労働保険の年度更新 定時決定 随時改定 算定基礎届 賞与支払届...

納得!社会保険の事務手続き

社会保険の事務手続きを政府管掌健康保険・厚生年金保険を中心にわかりやすく解説したサイトです!また、社会保険の事務手続きに関する最新情報・ニュースもお届けしています。

ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー | 

クレアール社労士アカデミー
社労士受験業界で話題の「最短最速非常識合格法」で超効率的に合格が目指せます。
LECの通信講座
納得!社会保険の事務手続き TOP > 介護休業するときは > 【介護休業:雇用保険】 介護休業給付金の給付内容は?


【介護休業:雇用保険】 介護休業給付金の給付内容は?

・介護休業給付金は、介護休業期間を介護休業開始日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に介護休業終了日を含む場合は、その介護休業終了日までの期間。この各期間を「支給単位期間」といいます。)に区切り、それぞれの期間ごとに支給額を計算し、その合計額を一括して1回で支給されます。


・介護休業給付金の対象となる介護休業期間は1回で最長3か月ですので、介護休業給付金の支給対象は、最大3支給単位期間ということになります。


・1つの支給単位期間に、休業している日(日曜日や祝日など、会社の休日も含みます。)が20日以上なければ、その支給単位期間については支給対象にはなりません。


ただし、介護休業終了日の属する1カ月未満の支給単位期間については、休業している日数が1日以上あれば支給対象となり、20日以上である必要はありません。


・支給単位期間の途中で離職した場合は、その支給単位期間は支給を受けることができません。


・介護休業給付金の支給の対象となる支給単位期間を支給対象期間といいます。


納得!社会保険の事務手続き TOP > 介護休業するときは > 【介護休業:雇用保険】 介護休業給付金の給付内容は?


Copyright © 2006- [ 納得!社会保険の事務手続き ] All rights reserved