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納得!社会保険の事務手続き

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社会保険の被扶養者の条件① 社会保険の被扶養者の範囲ですか? <健康保険・厚生年金保険>

社会保険の被扶養者になれるのは、『主として被保険者の収入で生計を維持している人』で、次の条件を満たす方です。


社会保険健康保険の場合


<被保険者と同居・別居いずれでもよい人>
 

 ・配偶者(内縁関係でもよいです)
 ・子、孫および弟妹(兄姉は該当しません)
 ・父母、祖父母などの直系尊属


<被保険者と同居していることが条件の人>


 ・上記以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母や子など)
 ・内縁関係の配偶者の父母および子
 ・内縁関係の配偶者死亡後の父母および子


社会保険厚生年金保険の場合


20歳以上60歳未満の配偶者 


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