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社会保険の被扶養者の条件② 主として被保険者の収入で生計を維持している人とは? <健康保険・厚生年金保険>

社会保険の被扶養者として認定されるためには、社会保険の被扶養者の範囲に該当する人が、次の基準に該当するかで判断されます。


■同居している場合


社会保険の被扶養者の対象となる人の年収が、130万円未満(60歳以上の人または障害者の場合には180万円未満となります)で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者となります。


■別居している場合


社会保険の被扶養者の対象となる人の年収が130万円未満(60歳以上の人または障害者の場合には180万円未満となります)で、被保険者からの仕送額(援助額)より少ないときは被扶養者となります。


■注意点


社会保険の被扶養者の対象となる人の年収』には、年金(恩給や遺族年金など)や失業給付などすべての収入が対象となります。


年収基準(130万円・180万円)は、それまでの収入にかかわらず、これから先の収入(退職後1年間の収入見込み)によって判断されます。(所得税の扶養のように、今年1年間の収入で判断するわけではありません。)


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