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納得!社会保険の事務手続き

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社会保険の被扶養者 手続きは? <健康保険・厚生年金保険>

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被扶養者に関する手続きは、下記の通りです。


■誰が


事業主(任意継続被保険者の場合は、被保険者本人)


■何を


『健康保険被扶養者(異動)届』


■どこに


事業所を管轄する社会保険事務所


■添付資料は


収入に関する証明について


【所得税法の控除対象配偶者または扶養親族となっている人】


 添付書類はありません。
 (収入に関する証明は事業主の証明があれば省略できます。)


※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当l金、失業給付金等の非課税となる収入がある場合には、その金額を確認できる通知書等を添付します。


【所得税法の控除対象配偶者または扶養親族となっていない人】


①退職した人
 退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
②雇用保険の失業給付の受給者または終了者
 雇用保険受給者証のコピー
③年金受給者
 現在の年金受取額のわかる年金額の改定通知書のコピー


※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当l金、失業給付金等の非課税となる収入がある場合には、その金額を確認できる通知書等を添付します。


上記①・②・③に加えて他に収入がある人
課税(非課税)証明書と併せて添付します。


※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当l金、失業給付金等の非課税となる収入がある場合には、その金額を確認できる通知書等を添付します。


上記①・②・③に該当しない人
課税(非課税)証明書を添付します。


同居を要件とする場合について


被保険者と認定しようとする人の住民票の写し


■いつまで


事実発生の日から5日以内


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