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納得!社会保険の事務手続き

社会保険の事務手続きについて、全国健康保険協会(協会けんぽ)・厚生年金保険を中心にわかりやすく解説したサイトです。また、社会保険の事務手続きに関連する最新情報も入手できます。

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退職後の社会保険はどうなる? <医療保険>
退職後の社会保険 <医療保険> 選択① 2年間は健康保険の任意継続被保険者で
退職後の社会保険 <医療保険> 選択② 再就職先が決まっている場合は?
退職後の社会保険 <医療保険> 選択③ 家族の社会保険の扶養に入る場合は?
退職後の社会保険 <医療保険> 選択④ 国民健康保険に入る場合は?
【退職後の医療保険】 任意継続被保険者の傷病手当金、出産手当金は?
【退職後の医療保険】 退職後の出産手当金は廃止に!
【退職後の医療保険】 死亡給付が現金で受けられる場合とは?
【退職後の医療保険】 退職後の傷病手当金
【退職後の医療保険】 退職後の傷病手当金の受給要件とは?


退職後の社会保険はどうなる? <医療保険>

会社を退職した後の社会保険について、医療保険は次のいずれかの制度に加入することが義務付けられています。所得や家族構成などによって選択します。



退職後の社会保険 <医療保険> 選択① 2年間は健康保険の任意継続被保険者で

健康保険の任意継続被保険者とは、健康保険の被保険者であった方が、保険料を全額自己負担(在職中の倍額)することによって、在職中の健康保険に引き続き2年間加入することができ、在職中と同様の保険給付をうけられる制度です。



退職後の社会保険 <医療保険> 選択② 再就職先が決まっている場合は?

退職をした方について、再就職先が決まっている場合には、再就職先の事業所で社会保険の加入手続きをすることになります。



退職後の社会保険 <医療保険> 選択③ 家族の社会保険の扶養に入る場合は?

退職をした方について、家族の社会保険の扶養に入る場合には、その家族の勤務する事業所で社会保険の加入手続きをすることになります。



退職後の社会保険 <医療保険> 選択④ 国民健康保険に入る場合は?

「再就職先がきまっていない」、「健康保険の任意継続をしない」、「家族の社会保険の扶養にならない」場合には、国民健康保険に加入する必要があります。



【退職後の医療保険】 任意継続被保険者の傷病手当金、出産手当金は?

平成19年4月から、任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金の給付が廃止となっています。



【退職後の医療保険】 退職後の出産手当金は廃止に!

平成19年4月から、退職後6か月以内の出産者に対する出産手当金の給付は廃止となっています。



【退職後の医療保険】 死亡給付が現金で受けられる場合とは?

被保険者であった人が次の①~③のいずれかに該当する場合、その遺族等は埋葬料(埋葬費)を受けることができます。



【退職後の医療保険】 退職後の傷病手当金

退職日までに継続して1年以上の健康保険被保険者期間がある人が資格を喪失した時点で、傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、決められた期間が満了するまで引き続き傷病手当金を受けることができます。



【退職後の医療保険】 退職後の傷病手当金の受給要件とは?

退職後に傷病手当金を受けるには、退職日(資格喪失の前日)までに待期期間を完成させておく必要があります。


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