社会保険の事務手続きについて、全国健康保険協会(協会けんぽ)・厚生年金保険を中心にわかりやすく解説したサイトです。また、社会保険の事務手続きに関連する最新情報も入手できます。
雇用契約上いったん退職し、ひき続き再雇用する場合は、事実上の使用関係が継続していますので、社会保険の被保険者資格も原則として継続することになります。
定年前と定年後で、勤務日や勤務時間に変更がない場合は、社会保険の雇用保険に関する手続きは特に必要ありません。