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退職後の社会保険 <年金> 選択③ 国民年金の第1号被保険者となる

20歳以上60歳未満の人で、再就職の予定がなく、配偶者の被扶養者にならない場合には、国民年金第1号被保険者となる手続きが必要です。


また、扶養している配偶者がいる場合には、その配偶者についても国民年金第1号被保険者(国民年金第3号被保険者から)となる手続きが必要です。


■誰が


退職者本人


■どこに


各市区町村の国民年金担当窓口


■いつまで


退職日の翌日から14日以内


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