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国民年金の被保険者とは

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入しなければなりません。


被保険者には以下の3種類があります。

被保険者の種類 対 象 手続き 保険料
第1号
被保険者
20歳以上60歳未満で、自営業者・農林漁業者・学生・フリーアルバイター・無職の方など 本人が市町村の国民年金担当窓口で手続きをします 自分で納めます。
(平成18年度は
月13,860円
支払いが困難な場合には、学生納付特例制度・若年者納付猶予制度・保険料免除制度などがあります。
第2号
被保険者
会社員・公務員など 勤務する事業所が社会保険事務所で加入手続きをします 給与から天引き
(個別に国民年金保険料を納める必要はありません)
第3号
被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
(年収130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満)
配偶者の勤務する事業所が社会保険事務所で加入手続きをします
(健康保険の被扶養者届と一緒に申請)
納付する必要はありません
(国民年金保険料は配偶者が加入している年金制度が負担します)

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