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社会保険に関する被保険者資格喪失の手続き <雇用保険>

社会保険に加入する事業所で従業員が退職した場合には、退職日の翌日から10日以内に次の手続きが必要となります。


■誰が


事業主


■どこに


事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)


■何を


雇用保険被保険者資格喪失届』


※添付書類として、「労働者名簿」、「出勤簿またはタイムカード」、「賃金台帳」が必要となります。


雇用保険被保険者離職証明書』


※退職者が基本手当(いわゆる失業手当)の受けることを希望する場合に提出します。添付書類として、「労働者名簿」、「出勤簿またはタイムカード」、「賃金台帳」のほか、離職理由の確認できる資料(退職願いや雇用契約書など)が必要になります。


<注意> 退職者が59歳以上の場合には、本人の希望の有無にかかわらず離職証明書の提出が必要となります。


■いつまで


退職した日の翌日から10日以内


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