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納得!社会保険の事務手続き

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退職後の社会保険 <医療保険> 選択① 2年間は健康保険の任意継続被保険者で

健康保険の任意継続被保険者とは、健康保険の被保険者であった方が、保険料を全額自己負担(在職中の倍額)することによって、在職中の健康保険に引き続き2年間加入することができ、在職中と同様の保険給付をうけられる制度です。


条件としては、健康保険の被保険者であった期間が継続して2ヶ月以上ある方で、退職日の翌日から20日以内に手続きをすることが必要です。


■誰が


退職者本人


■どこに


住所地の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出します。(平成20年10月より。郵送可)


全国健康保険協会の都道府県支部の所在地・連絡先はこちら


■何を


健康保険任意継続被保険者資格取得申請書』


被扶養者がいる場合には、


健康保険被扶養者(異動)届』も同時に提出します。


※この場合、添付書類として、被扶養者の収入を証明するもの(源泉徴収票・直近3カ月の給与明細書など)を添付します。


■いつまで


退職日の翌日から20日以内


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