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退職後の社会保険 <医療保険> 選択④ 国民健康保険に入る場合は?

「再就職先がきまっていない」、「健康保険の任意継続をしない」、「家族の社会保険の扶養にならない」場合には、国民健康保険に加入する必要があります。


■誰が


退職者本人


■どこに


各市区町村役場の国民健康保険担当窓口


■何を


お住まいの市区町村によって取扱いが異なりますので、該当する市区町村にお問い合わせ下さい。


■いつまで


退職日の翌日から14日以内


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