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【退職後の医療保険】 任意継続被保険者の傷病手当金、出産手当金は?

平成19年4月から、任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金の給付が廃止となっています。


ただし、受給継続中の場合は平成19年4月以降も受給期間終了まで受けることができます。


この場合、任意継続被保険者になる前に傷病手当金・出産手当金を受けている(受けられるようになっている)人が、平成19年3月31日までに任意継続被保険者となった場合は、平成19年4月以降は標準報酬月額の3分の2相当額が受けれらます。


平成19年3月31日までに任意継続被保険者となった以降に傷病手当金・出産手当金が受けられるようになった場合は、平成19年4月以降は標準報酬月額の60%相当額の受給となります。


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