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【退職後の医療保険】 退職後の傷病手当金

退職日までに継続して1年以上の健康保険被保険者期間がある人が資格を喪失した時点で、傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、決められた期間が満了するまで引き続き傷病手当金を受けることができます。


資格喪失後の期間については、請求の際、休業しているかどうかや賃金支払の有無等に関する事業主の証明は必要ありません。


●資格喪失時に、現に傷病手当金を受けている場合は、1年6か月の給付期間のうち残りの期間について引き続き受けることができます。


●資格喪失時に、待機期間は完了しているものの、会社からの給与を受けていたため傷病手当金が支給停止になっていた場合、退職の時から1年6か月の間受けられます。


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