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【退職後の医療保険】 退職後の傷病手当金の受給要件とは?

退職後に傷病手当金を受けるには、退職日(資格喪失の前日)までに待期期間を完成させておく必要があります。


傷病のため会社を休んでさらに退職する場合、休んだ日数によっては次のように待期期間を満たさないために傷病手当金を受けられない場合があります。


●ケース1


出勤
休み
休み
休み   → この日に退職
資格喪失


この場合、「連続して3日以上休んで、休業4日目から受給」という要件に該当しないので、傷病手当金は受けられません。


●ケース2


出勤
休み
休み
休み
休み  → この日に退職
資格喪失


「連続して3日以上休んで、休業4日目から受給」という要件に該当するので傷病手当金は受けられます。


上記のように受給要件を満たして退職し、傷病手当金を受けている人が老齢厚生年金等を受けることができる場合、傷病手当金の支給は行われません。ただし、老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。


傷病手当金と雇用保険の傷病手当を同時に受けることができる場合には、雇用保険の傷病手当が支給停止になります。



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