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【退職後の医療保険】 死亡給付が現金で受けられる場合とは?

被保険者であった人が次の①~③のいずれかに該当する場合、その遺族等は埋葬料(埋葬費)を受けることができます。


①健康保険の被保険者資格を喪失した後3か月以内の死亡


②傷病手当金を受けている間の死亡


③②の給付を受けていた人が給付期間満了後3か月以内の死亡


この資格喪失後の埋葬料(埋葬費)の支給については、傷病手当金のように、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間は必要ありません。


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