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納得!社会保険の事務手続き

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定年退職後の社会保険 再雇用する場合は? <健康保険・厚生年金保険>

雇用契約上いったん退職し、ひき続き再雇用する場合は、事実上の使用関係が継続していますので、社会保険の被保険者資格も原則として継続することになります。


しかし、定年退職後の再雇用による給与の変動に標準報酬月額を反映させるために、一旦退職日の翌日に社会保険の被保険者資格を喪失させ再取得させることによって、3ヵ月後の随時改定に該当するかを待つことなく、再雇用された月から標準報酬月額を改定することができます。この標準報酬月額の改定は、在職老齢年金の支給停止額および保険料額に影響します。


この手続きをするには、『健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届』と『健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届』を同時に提出します。


添付資料には、定年退職であることがあきらかにできる書類(就業規則の再雇用に関する規定の写しなど)が必要です。


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